難病新制度
医療受給者証の手続き
2015年(平成27年)1月1日から難病法が施行され受給手続きが変更されました。
必要な書類
※都道府県によって必要な書類が異なる場合があるので、必ず最寄の保健所に確認してください。
①特定疾患医療受給者証交付申請書(新規用と更新用がある)
②臨床調査個人票(主治医が記載)
③世帯全員の住民票(更新の場合は生計中心者に変更がある場合)
④生計中心者の所得に関する証明書(源泉徴収票、所得税確定申告書控など)
⑤保険者からの情報提供にかかる同意書など
⑥健康保険証または写し(被保険者がわかるもの)
⑦受給者証の写し(更新の場合)
⑧その他追加書類が必要な場合あり
重症患者の手続きについては、重症認定申請書と添付書類として重症認定用の診断書、身体障害者手帳等の写しなどが必要になる場合があるので必ず最寄の保健所に確認してください。